一般社団法人 日本血管内治療学会

定款

一般社団法人 日本血管内治療学会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本血管内治療学会と称し、英文では、The Japanese Society for Endovascular Intervention と表示する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、血管内治療に関する研究の進歩及び普及をはかり、これを通じて学術文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 会員間の支援、交流、連絡その他当該会員に共通する利益を図る活動
  2. 研究発表会、学術講演会などの開催
  3. 機関誌、論文図書などの刊行
  4. 血管内治療に関する研究及び調査
  5. International Society for Endovascular Specialists、その他国内外の関係学術諸団体との連絡及び提携
  6. その他、前条の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(会員の構成)
第5条 この法人の会員は、次の5種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
  1. 「正会員」医師並びに研究者であって、この法人の目的に賛同して入会した個人
  2. 「一般会員」この法人の目的に賛同して入会した、正会員以外の個人
  3. 「賛助会員」この法人の目的に賛同して入会した団体
  4. 「特別会員及び名誉会員」この法人に対して特別の功労のあった者又は血管内治療の進歩発展に寄与した個人又は団体
(入会)
第6条 正会員、一般会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認があったときに正会員、一般会員又は賛助会員となる。
(入会金及び会費)
第7条 正会員、一般会員又は賛助会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(任意退会及び休会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 会員は、別に定める要件を満たす場合に、休会届を提出することにより、休会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。
  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
  1. 第7 条の義務を2年以上履行しなかったとき。
  2. 総正会員が同意したとき。
  3. 死亡し、又は解散したとき。
第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、全ての正会員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
  8. その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第13条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(開催地)
第14条 社員総会の開催地は、理事会が別途定める。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定める事項
(代理)
第19条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。
(決議・報告の省略)
第20条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、社員総会の日から10 年間主たる事務所に備え置く。
(社員総会規則)
第22条 社員総会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。
第5章 役員
(役員)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
  1. 理事 3名以上25名以内
  2. 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 代表理事をもって理事長とする。
4 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
5 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、 この法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、 この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第23条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第29条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
(名誉理事長)
第30条 この法人に、名誉理事長を置くことができる。
2 名誉理事長は、法令又はこの定款に定める理事ではなく、この法人を代表するものではない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 名誉理事長は、理事会からの要請がある場合には理事会に出席し意見を述べることができるが、理事会の構成員では無いので議決権は有しない。
5 名誉理事長は、無報酬とする。
(取引の制限)
第31条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
  1. 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
  2. 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
  3. この法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第32条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
  1. 業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 代表理事の選定及び解職
  4. 名誉理事長の選任及び解任
  5. 社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
  6. 規則の制定、変更及び廃止
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
  1. 重要な財産の処分及び譲受け
  2. 多額の借財
  3. 重要な使用人の選任及び解任
  4. 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
  5. 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
(開催)
第34条 通常理事会は、毎年定期に、年2回開催する。
2 臨時理事会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
  1. 代表理事が必要と認めたとき。
  2. 代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  3. 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
  4. 監事から、一般法人法第100条に規定する場合において必要があると認めて、代表理事に招集の請求があったとき。
  5. 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(招集)
第35条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び同項第5 号により監事が招集する場合を除く。
2 代表理事は、前条第2項第2号又は第4号の請求があった場合は、その請求があった日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第36条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第37条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(決議の省略)
第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第39条 理事及び監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第15条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席した代表理事及び監事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(理事会規則)
第41条 理事会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第43条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第44条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第45条 この法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第46条 この定款は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(合併等)
第47条 この法人は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第48条 この法人は、一般法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第49条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 学術評議員会
(学術評議員会の設置等)
第50条 この法人に、本会の学術を振興するため学術評議員会を設置する。
2 学術評議員は正会員の中から理事会が選任するものとし、任期は2年とする。
3 その他学術評議員会及び学術評議員に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会にて定める細則による。
第10章 学術総会
(学術総会の設置等)
第51条 この法人に、研究成果を発表するため学術総会を設置する。
2 学術総会は、毎年1回開催する。
3 その他学術総会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会にて定める細則による。
第11章 委員会
(委員会)
第52条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者の中から理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第12章 事務局
(事務局)
第53条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第13章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第54条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第55条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
第14章 公告の方法
(公告の方法)
第56条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する。
第15章 附則
(最初の事業年度)
第57条 この法人の設立初年度の事業年度は、この法人の成立の日から2020年5月31日までとする。
(設立時の役員等)
第58条 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次に掲げる者とする。
設立時理事 大木隆生 尾崎行男 吉川公彦 古森公浩 杉本幸司 中村文隆 宮地茂
設立時代表理事 大木隆生
設立時監事 坂井信幸
(設立時社員の氏名及び住所)
第59条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
  • 設立時社員 大木隆生
  • 設立時社員 尾崎行男
  • 設立時社員 吉川公彦
  • 設立時社員 古森公浩
  • 設立時社員 坂井信幸
  • 設立時社員 杉本幸司
  • 設立時社員 中村文隆
  • 設立時社員 宮地茂
(法令の準拠)
第60条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
以上